当組合の取扱い商品の誤認防止にかかる留意事項について

  • 投資信託は、貯金等でも共済契約でもありません。
  • 投資信託は、貯金保険制度の対象ではありません。
  • 投資信託は、投資者保護基金による支払いの対象ではありません。
  • 投資信託は、元本の返済は保証されていません。
  • 貯金は共済契約ではありません。